125ccを超えるバイクが駐輪場に駐められない問題について

バイク

市役所から返事が来たよ。本文には「市民の声について回答いたします。」とだけ書いてあって、実際の回答はMS-Wordのファイルを添付という香ばしさが何ともいえない。

それはさておき「消防法に引っかかるので50ccを超えるものは停められないよ」との返事だけど、何でここで消防法が出てくるのか分からなかったので、法律を調べてみた。そもそも駐輪場の定義は「 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」で決まってるらしく、停められる種類に

自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号 に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

が含まれている。

で、道交法を見ると「道路交通法施行規則」の第一条の二に(原動機付自転車の総排気量等の大きさ) と言うのがあって

道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。

と書いてあり、駐輪場に停められるのは50cc以下と言うルールに繋がるらしい。50cc以上を停められる場所は消防法の定める駐車場に該当し、消火器やスプリンクラーが必要になっちゃうみたい。

設備の定義に車両法ではなく道交法が出てくるのが納得いかないが、法律的に駐輪場に50ccを超えるものは止められないと言うのは理解した。

排気量関係なく停められる屋外バイク駐車場で消防設備なんて見たこと無いぞ?と思ったら、あれはどうやら道路の一部として扱われてるらしい。建築物ではないので消防法には引っかからず、道路なので道路設備補助なんかも使えるみたい。

解決方法としては、消防法に従ったバイク駐車場を作ってもらうか、道路の一部として駐輪場を作ってもらうしかないみたいだ。なんにしてもお金の掛かる事だし、簡単に何とかできる類の問題では無さそうだ…